自治会館レイアウト
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会館使用案内
会館を使用するには
来館して使用申込書(黄色)を入手する。
来館して使用申込書(黄色)を提出する。
使用料を支払う。
領収書を受取る。
許可書を受取る。(使用上の注意を確認する)
使用後に提出してもらう報告書ピンク色を受取る。
使用する。
会館を使用するときには次の「会館使用心得」を守ってください。
「会館使用心得」
会館を気持ちよく使用していただくため、次の事項を守ること
(1)使用時間を守ること
(2)大声、騒音で近隣に迷惑をかけないこと
(3)使用したテーブル・イス・ホワイトボードなどは元通りに戻すこと
(4)使用後は清掃を行い、ゴミは必ず持ち帰ること
(5)近所迷惑となる路上駐車をしないこと
(6)トイレはきれいに使用すること
(7)節電に協力すること
会館運用細則
(目的)
第1条 この細則は、「香芝・旭ヶ丘ニュータウン自治会館管理規定」を運用する ことについて必要な事項を定めるものとする。
(管理人)
第2条 会館の日常管理を行う管理人を、個人又は関係団体に委託することができる。 2.管理人は、管理委員会との間で委託契約を締結し選任される。必要により複数 名とすることができる。
(管理人の就業時間)
第3条 管理人は、休館日を除く日の午前9時から午後 5 時まで就業するものとする。
(日常管理)
第4条 管理人は、次に掲げる日常管理業務を遂行しなければならない。
(1)委託契約で定められた日及び時間の就業
(2)会館使用申込み手続きの調整管理及び使用料金の徴収保管
(3)会館内外の保安管理並びに美化清掃
(4)電話、FAX等の受付と対応
(5)緊急時の関係機関に対する連絡調整
(6)その他、管理委員会の依頼事項
(委託料)
第5条 委託料は、管理委員会で協議し決定する。複数の管理人を交替で就業させる場 合は、就業時間により分配するものとする。
(開館日時)
第6条 自治会館の開館は、休館日を除く日の午前9時から午後5時までとする。
(休館日)
第7条 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要があると認める ときは、臨時に休館することができる。
(1)毎週月曜日
(2)ゴールデンウイーク(4月29日〜5月5日)の期間
(3)お 盆 休 暇(8月14日〜16日)の期間
(4)年 末 年 始(12月28日〜1月5日)の期間
(使用申込み、使用方法)
第8条 会館の使用申込み及び使用方法は次の通りとする。
(1) 申込みは予約制とし、原則として使用日の3ヶ月前から会館へ申し込むことと ができ、1 回の使用は原則2時間以内とする。
尚、自治会館管理規定第 6 条 4 項に記載の定期的使用を除く使用は、午後 5 時 までとする。土曜日及び日曜日の定期的使用は、自治会活動優先のため原則使 用を受け付けない。
申込受付は、開館日の午前9時から午後5時までとする。
(2)使用申込者は、「会館使用申込書」に必要事項を記入し、会館使用料を添えて館 長に提出すること。
(3)館長は、「会館使用申込書」と会館予約日程表とを確認し、支障がなければ「会 館使用許可書」を発行する。
(4)使用者は、会館使用許可書に記載した使用心得を守って使用すること。
(5)使用者は、使用を終了した時は「会館使用報告書」を館長に届け出ること。
(会館使用料) 第9条 会館の使用料は次の通りとする。
尚、会員(事業者)とは、自治会員が事業を目的として使用する場合をいう。
附 則 この細則は、平成20年4月20日から施行する。
この細則は、平成21年4月26日一部改正し施行する。
この細則は、平成22年4月25日一部改正し施行する。
この細則は、平成24年4月15日一部改正し施行する。
会館管理規定
(目的)
第1条 この規定は、香芝・旭ヶ丘ニュータウン自治会館(以下「会館」という)の 管理及び運営を適切に行うために定めるものとする。
(会館の位置づけ)
第2条 会館は、自治会活動の拠点として、また、自治会員(以下「会員」という) 相互の福祉増進を図る中枢施設として、ボランティア活動の推進及び文化・教 養の促進などのために使用する。
(維持管理)
第3条 会員は、自治会館の清掃等維持管理に努めなければならない。
(管理委員会と館長)
第4条 会館の管理及び運営を適正に行うため、管理委員会を置く。
2.管理委員会は、自治会長、副会長、事務局長、会計、他の自治会役員(若干 名)をもって構成する。
3.館長は、自治会長とする。
(優先使用)
第5条 会館の使用は、自治会活動のための使用を最優先とする。
2.次の各号の一に該当する場合、既に他の者に承認した使用許可を取り消し、 または日時の変更を求めることができる。
(1)自治会が緊急業務に使用するとき。
(2)災害時における救護所又は避難所として使用するとき。
(3)会員が葬儀場として使用するとき。
(4)前各号の他、館長が緊急、止むを得ないと認めたとき。
(使用の許可)
第6条 会館を使用しようとする者は、館長の許可を受けなければならない。
2.会館の備品を使用しようとする時、又は特別の付加設備等を使用しようとす る時は、館長の許可を受けなければならない。
3.会員でない者が使用する時、又は営利目的とする使用については、館長は管 理委員会での協議を経て、許可を与えることができる。
4.会館を同じ使用目的で定期的に使用しようとする者に対しては、館長は管理 委員会に報告し、許可を与えることができる。
(使用許可の制限)
第7条 次の各号の一に該当する場合は、使用を許可しない。
(1)公序良俗に反すると認めるとき。
(2)本規定の第2条に反すると認めるとき。
(3)会館の管理上支障があると認めるとき。
(会館使用料)
第8条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という)は、自治会館運用細則に定め る会館使用料を前納しなければならない。
2.次の各号の一に該当する使用の場合は、減免することができる。
(1)自治会が使用するとき。
(2)前号の他、館長が認めた者が使用するとき。
(納入)
第9条 納入された会館使用料は、自治会の一般会計に入金する。
(会館使用料の返金)
第10条 使用日の2日前までに使用取り消しの連絡があったときは、既納した会館 使用料を返金する。
2.優先使用による使用取り消しの場合は、既納した会館使用料を返金する。
(使用時間)
第11条 会館の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。
ただし、館長が認めた場合はこの限りでない。
(使用者の遵守事項)
第12条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1)会館近隣の住民に迷惑となる行為をしないこと。
(2)設備及び備品類を他人に転貸、使用目的以外に使用しないこと。
(3)清掃及び整理、整頓に努めること。
(4)その他、館長の指示に従うこと。
(入館の禁止)
第13条 館長は、前条の遵守事項を守らない者は、入館を禁止し、退館させることができる。
(損害賠償)
第14条 使用者は、会館使用中に建物、設備、備品等を毀損し、または滅失したときは、速やかに館長に連絡し、その損害を賠償しなければならない。
(防火管理者)
第15条 館長は、会員の中から防火管理者を指名することができる。
(規定の改定)
第16条 この規定は、自治会役員会で審議し、承認をもって改定することができる。
(その他)
第17条 この規定以外の必要事項については、別に定める自治会館運用細則に従う。
附 則 この規定は、平成20年4月20日から施行する。